世田谷区議会 2023-02-10 令和 5年 2月 議会運営委員会-02月10日-01号
改正理由、予防接種に関する証明に係る手数料徴収の件数の計算単位の変更に伴う一部改正、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令及び建築物エネルギー消費性能等を定める省令の一部を改正する省令等の改正に伴う一部改正、建築基準法の改正に伴う一部改正。改正内容及び施行日は記載のとおりです。 財務部、世田谷区立八幡中学校校舎一部改築工事請負契約。契約方法以下、記載のとおりです。
改正理由、予防接種に関する証明に係る手数料徴収の件数の計算単位の変更に伴う一部改正、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令及び建築物エネルギー消費性能等を定める省令の一部を改正する省令等の改正に伴う一部改正、建築基準法の改正に伴う一部改正。改正内容及び施行日は記載のとおりです。 財務部、世田谷区立八幡中学校校舎一部改築工事請負契約。契約方法以下、記載のとおりです。
初めに、(1)予防接種に関する証明に係る手数料徴収の件数の計算単位の変更に伴う一部改正でございます。こちらの改正理由でございますが、予防接種に関する証明書につきましては、複数の種類の予防接種歴を一枚にまとめて作成しており、証明書交付手数料として一通につき三百円の手数料を徴収しております。
この運用を進めていくために、犬の登録手続に関する犬の登録の手数料、徴収しない場合、また今度かかってくるので、取り除いて、かかる場合を追加するという規定を加えるものですから、必要な改正と考えております。
環境省所管による動物愛護法の改正により、令和4年6月以降、ペットショップなどで販売される犬猫へのマイクロチップ装着義務化に伴い、区の手数料徴収に影響が及びます。その現状について報告いたします。 1、マイクロチップ装着に伴う手続について。 マイクロチップ装着に伴う手続ですが、こちらはブリーダー、ペットショップなど装着者がマイクロチップを装着いたします。
◆西の原えみ子 委員 法施行以降、J−LISが手数料徴収事務を区に委託する形に変更ということは、J−LISからの委託を受けて事務を区が行うという、これは自治体は単なる事務の委託受けの機関となると、そういう理解でよろしいですか。 ◎戸籍住民課長 この再発行手数料事務については、今後、委託する形に変更になるということでございます。
記 1 事 件 議案第53号 東京都板橋区手数料条例の一部を改正する条例 2 意見の要旨 本議案は、法改正によって、個人番号カードの発行に係わる事務及び手数料徴収については地方公共団体情報システム(以下J-LIS)が行うことになったことにともない、東京都板橋区手数料条例で定められている個人番号カードの交付手数料に係わる規定を削除するものである。
項番17、東京都板橋区手数料条例の一部を改正する条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正に伴いまして、個人番号カード、いわゆるマイナンバーカードの交付と交付手数料徴収の事務を地方公共団体システム情報機構が行うこととなるため、交付手数料等に係る規定を削るほか、所要の規定整備をするものでございます。 施行期日は、令和3年9月1日となります。
委員会では、プロジェクションマッピングに関する手数料の設定により表現の自由が阻害される危険性に対する区の認識が問われたのに対し、理事者より、改正前の都条例においても、プロジェクションマッピングは広告板としての取扱いから手数料を徴収してきたが、企業名を掲載せず、イベント等の一環として投影する場合は、作品として取り扱うことで手数料徴収の対象外としてきた。
次に、議案第10号、千代田区手数料条例の一部を改正する条例は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律及び建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部改正により、戸建て住宅及び共同住宅の省エネ性能評価方法の簡素化及び建築物エネルギー消費性能向上計画認定の対象が拡大されたことに伴い、新たに手数料徴収事務及び手数料の額を定めるものです。 公布の日から施行します。
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律及び建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部改正により、戸建て住宅及び共同住宅の省エネ性能評価方法の簡素化及び建築物エネルギー消費性能向上計画認定の対象が拡大されたことに伴い、新たに手数料徴収事務並びに手数料の額を定めるものでございます。 公布の日から施行をいたします。 次に、議案第14号、千代田区景観まちづくり条例でございます。
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律及び建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部改正により、戸建住宅及び共同住宅の省エネ性能評価方法の簡素化及び建築物エネルギー消費性能向上計画認定の対象が拡大されたことに伴い、新たに手数料徴収事務及び手数料の額を定めるものでございます。公布の日から施行いたします。 次に、「印鑑条例の一部改正」でございます。
また、特定犬の指定制度、多頭飼養の届け出制度、飼い主のいない猫に餌を与える者の遵守事項、犬、猫の引き取り手数料及び返還手数料徴収、罰則の見直し・強化などが盛り込まれています。平成25年9月、札幌市は、国による前回の動物愛護管理法の改正時、自治体における動物愛護の取り組みにさらなる推進が求められたことを契機に条例制定に至ったとのこと。
これにより、建築主の省エネ基準適合判定申請について、新たに手数料徴収の事務が生じることになるため、手数料条例の一部を改正するものです。 施行日は、本年4月1日です。 質疑の中で、所管行政庁としての本区では、建築指導課が適合性の判定を審査すること。所管行政庁以外では、国土交通大臣の登録を受けた建築物エネルギー消費性能判定機関が審査できること、などが明らかになりました。
こちらの考え方といたしましては、国庫補助がない事由を手数料徴収の対象になるよう整備しております。 別表16−2では、手数料徴収が不要な事由を除き、16−3では、手数料徴収の対象となる事由を限定列挙いたしました。 16−4は、16−3で新たな内容を追加したため、16−3から内容を引き継いだ形になってございます。
加えまして、盗難届けを出すことによりまして、故意に手数料徴収を免れるということの対策もあわせて検討する必要があるということで、この点につきましては、根本的なその放置自転車の対策とあわせまして、増額を設定する必要があるということから、引き続き検討というように整理をしてございます。 続きまして、住民票の写しと印鑑証明書でございます。
この改正によりまして、区における構造計算適合性判定に係る手数料徴収は不要となりましたので、新旧対照表の94の2から97までが構造計算適合性判定手数料を含む規定でございまして、これらを削除し、内容を94の項に集約し、東京都の規定を参考に規定整備を図ったものでございます。 次に、2点目のポイントでございます。 建築基準法上の移転制度の見直しについて御説明いたします。
このたびの予算編成において、ごみ処理手数料徴収として3,447万2,000円が計上されております。私は以前より、事業用の有料ごみ処理券について質問を重ねてまいりました。質問内容は、地域の事業者が本来張るべき有料ごみ券を張らずに、事業用ごみを一般ごみと同じ集積所に出していることです。この根底には、長引く不況の中で、目をつぶってごみを出す事業者もあられると考えられます。
そのため、低炭素建築物の認定にあたっては、手数料徴収のための規定が必要となりまして、大田区の手数料条例の一部を改正いたします。 税制の優遇処置ですけれども、住宅ローン減税につきましては、平成24年は、一般で最大30万円までのところ、認定を取得しますと最大で40万円まで、平成25年では、一般で最大20万円までのところ、認定を取得していれば30万円まで減税されます。
そのため低炭素建築物の認定にあたっては手数料徴収のための規定が必要となりまして、大田区手数料条例の一部を改正いたします。 2番の税制優遇措置につきましてですが、住宅ローン減税につきましては、平成24年は一般で最大年間30万円までのところ認定を取得すれば40万円まで、平成25年では一般で年間最大20万円までのところ認定を取得していれば30万円まで減税されます。
別件なのですが、興行場法で、詐欺その他の不正により、手数料徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額とあるのですが、5倍の根拠は何になるのでしょうか。